(政府例外規定SAG-06についての質問です。)

Q.
SAG-06についてですが、適用除外輸送物の外装容器にも住所等の記載は必要ですか?
DGRに記載がある危険物とは、適用除外輸送物も含まれると認識しているのですが、間違いじゃないでしょうか? また、SAG-06で要求している荷受人の名称、住所、電話番号は MAWBの荷受人でしょうか、それとも、HAWBの荷受人でしょうか? ご教示のほどよろしくお願い致します。 (2017.1.31)
A.
DGR 10.7.1.3.2 『第7分類の適用除外包装物』の二番目の黒丸にあるとおり 荷送人と荷受人の完全な名称と住所を容器に記載しなければなりません。SAG-06 では、「電話番号」も要求しています。気を付けてください。

「DGRに記載がある危険物とは、適用除外輸送物も含まれると認識しているのですが、間違いじゃないでしょうか?」については、DGR (規則書) ではなく, DGD (申告書) と言いたいおつもりと推察しましたが、DGD (申告書) のない、磁性物質とか、
UN3373 Biological substance, Category B の場合も、申告書が無くても、輸送物には所定の荷送人・荷受人の住所・名称の記載は必要です。

また、SAG-06 で言及している荷受人とは、本当の荷受人の事です。混載貨物の場合は、HAWBの荷受人になります。日本は混載貨物がほとんどなので、誤解されていますが、貨物の荷受人、荷送人とも、あくまでも、本当の荷受人、本当の荷送人を指しています。フオワーダーではありません。

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