(隔離を要する危険物の隔離距離は何メートルなのですか?)

Q.
第3分類の物質と区分5.1の物質は隣り合わせに置いてはならず、隔離しなければなりません。然しながら、規則書には必要な隔離距離が数字で表されてはいません。正確に数字で隔離距離をご教示ください。例えば、ULDに積み付けられている時は、間に非危険物貨物を入れて離して置けば十分なのですか?  (2017.1.31)
A.
ICAO の技術指針にも、IATA のDGRにも、DGR 9.3.2.2.5 に火薬類相互の隔離距離が 2メートルであると言う記述以外に数値で隔離距離を示していません。 火薬類以外の危険物の隔離距離についてはアメリカ合衆国が係わる国際航空輸送が多量にあるので、アメリカの危険物規定49 CFR に示されている 3メートルの隔離距離を守るのが最善と思います。

49CFR では、危険物の隔離距離について、2ヵ所に書かれています。最初に現れるのは「航空の章 Air Section」の 175.78 "Stowage Compatibility of Cargo" です。そこに IATA DGR Table 9.3.A に酷似した隔離表が掲載されています。Sub-paragraph (b) に "acceptable segregation" (許容できる隔離距離) を保つようにとありますが、数値は書かれていません。Sub-paragraph (c) (4) (iv) には火薬類相互間は 2メートルと記述があります。

アメリカ運輸省(US DOT)も航空局(FAA)も、航空会社に対して「船舶の章 Vessel Section」に示されている距離を準用するように指導しています。49 CFR のVessel Sectionの Subpart D - General Segregation Requirements 176.83 "Segregation", sub-paragraph (c) Segregation requirement for break bulk cargo (2) Definition of the segregation terms (ii) "Away from" に次の定義が掲載されています。 "Effectively segregated so that the incompatible materials cannot interact dangerously in the event of an accident that may be carried in the same compartment or hold or on deck provided a minimum horizontal separation of 3 meters (10 feet) projected vertically is obtained." (同じ貨物室、同じ貨物分室、または、同じ甲板で運ばれている隔離を要する物質が、事故などに遭遇した場合、接触して危険な反応を生じないよう、垂直方向から見て、水平に最低 3メートル(10 フイート) 離す効果的な隔離が行なわれていなければならない。)

DOT 及びFAA が航空会社に示している "acceptable segregation" (許容できる隔離距離)は危険性のある物件、物質について、海上輸送のみならず、航空輸送、地上輸送を含め、全ての輸送モードに適用される。

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