(適用除外の放射性物質に適用になる SP A130を解説してください。)

Q.
適用除外の放射性物質について、特別規定SP A130がよく理解できません。解説をしてください。 (2016.11.30)
A.
特別規定SP A130は、放射性物質に放射性以外の他の危険性がある場合に適用になる特別規定です。放射性以外の他の危険性が係わって来る事例が4つあります。

(a) 他の危険性がDGR 2.6に規定する微量危険物の規定に合致する場合は、使用する容器は2.6.5に規定する微量危険物を収納する容器を使用し、容器は2.6.6の落下試験、積み重ね試験を満たさなくてはなりません。適用除外放射性物質に係わる10.0.1.5に記されている要件は、他の危険性の存在に関わらず、すべて適用しなければなりません。

(b) 他の危険性が少量危険物の上限を超えている場合 (2.6.4 の上限を超えている場合)、他の危険性の分類として輸送しなければなりません。危険物申告書は他の危険性を主危険性として作成し、適用除外放射性物質のPSNを補足記載します。DGR第8章の図8.1.Oに当該申告書の見本があります。

(c) 上記 (b) に該当する物質は「少量危険物」の規定で輸送することは認められません。

(d) もし、他の危険性が他の特別規定に該当して、非危険性扱いになる場合には、放射性物質として輸送しなければなりません。

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