(オーバーパックに1包装物限度はリチウム電池のSection IIだけですか?)

Q.
第57版の危険物規則書に対して1月19日に発行された補追版 I (Addendum I) にPI 965とPI 968 のSection IIの後半のOverpack – Section IIのところにNoteがあり、そこに『本Section IIの解釈において、オーバーパックとは一人の荷送人が本セクションの規定に従った包装物1個を超えない量を収納するものを言う。Section IA並びにSection IBの規定に従った貨物にもこの1個を超えない規定が適用になる』とありますが、オーバーパックに1個までの制限はSection IIの包装物のみに適用するのですか?それとも、Section IA, IB, IIのすべてに適用するのですか? (2016.8.31)
A.
Overpackに包装物は1個までと言う制限はPI 965とPI 968のSection IIのみに適用になります。Noteで言及しているのは、Section IAもしくは、Section IB が収納されているオーバーパックであっても、Section IIの包装物は1個しかオーバーパックに入れることは出来ないと言う意味です。Section IAとSection IBの包装物に対して1個までの制限はありません。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.