(DGRの政府例外規定 JPG-09 についての質問です。)

Q.
日本国の政府例外規定JPG-09の放射性物質を搭載しているULDの相対する2つの外表面に該当のラベルを貼付しなければならないとあります。
DGRの10.7.4.3.2には貨物コンテナについては、コンテナの4側面に貼付しなければならないと書いてあります。これはどちらを適用すればいいのでしょうか?
よろしくお願い致します (2016.8.31)
A.
貴方の疑問は「用語」の解釈から発生しています。先ず、日本国の政府例外規定 JPG-09 で言及しているのは 『Unit Load Device (ULD - 単一搭載用具)』 と言って、航空会社の所有になる搭載用のパレットやジュラルミン製もしくはプラスティック製のコンテナを指しています。放射性物質を収容した場合は、DGR 10.7.2 に説明されている放射性物質の危険性ラベルをULDの相反する2面に貼らなければなりません。『Unit Load Device』 の定義は Appendix A をご覧になれば、航空会社の使用する搭載用のパレット、コンテナと説明されています。

一方、DGR 10.7.4.3.2 で言及されている Freight Container は放射性物質を安全に輸送するための特別製の強固な『容 器』のことで、Appendix A の放射性物質の三つ葉のマークが欄外に記されている Freight Container の説明を読んで頂ければ、ULD とは全く異なっているのがお分かり頂けると思います。内容積が 3立方メートルまでのものは small freight container、3立方メートルを超える内容積のものは large freight container と呼ばれます。鉛製の放射線を遮蔽する容器の外側に鋼鉄製の保護容器を被せた、1容器の正味重量が 5トンを超えるような放射性物質輸送のための特殊容器です。これらの特殊容器には4面にすべてのラベルを貼らなければなりません。

JPG-09は搭載の為の用具のことで、DGR 10.7.4.3.2は輸送のための容器を指しています。

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