(UN 3091 Lithium metal batteries contained in equipment に関する質問です。)

Q.
UN 3091 Lithium metal batteries contained in equipment を PI 970 Section II として輸送する場合、適用除外のため、貨物の外表面にはリチウム電池取扱いラベルを貼付し、AWBには NOT RESTRICTED と記載し、ページ記載の文書の追記を行なうかと思いますが、貨物の外装にはマーキング (Shipper, Consignee, UN number, Proper Shipping Name, Quantity) の表示は必要でしょうか? なお、バッテリーの含有量は 0.12g となります。 (2016.6.30)
A.
違います。先ず、リチウム金属電池が装置に装着されていること。リチウム含有量がセルの場合は1gを超していないこと、バッテリーの場合は2gを超さないこと。装置は丈夫で強固な外装容器に収納されていることが必要です。

輸送物が 2個以下の場合で、個々の輸送物に収納されている装置にセルが 4個以内、バッテリーが 2個以内であれば、リチウム電池取扱マークは要りません。

申告書は不要です。 AWBに PI 970で要求されている 4項目 (1. 内容物、2. 取扱い注意、3. 破損した時に必要な措置、4. 追加情報が得られる電話番号) の記載もしくは別紙での添付が必要、”Lithium metal batteries in compliance with Section II of PI 970” の文言が AWB の商品名を書く欄に記載があること。

貨物の外装の記載は標準で、何も変わらず DGR 7.1.4.1 にあるように、UNナンバー、正式輸送品目名、数量、荷送人・荷受人の名称と住所が必要です。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.