(2016年から変更になったリチウム電池取扱いラベルの貼付に関しての質問。)

Q.
第57版のIATA Dangerous Goods Regulations (2016) のPI 967とPI 970の「Section II – 追加要件」のなかに、「個々の包装物にはリチウム・バッテリー取扱いラベルが貼られていなければならない。」とあります。 更に、貼付の必要がないものとして、「ボタン電池を装備した機器 (サーキット盤も含む)」と「輸送物が2個以下の場合で、個々の輸送物に収納されている機器にセルが4個以内、バッテリーが2個以内装着されている場合。」があります。 文中 “consignments” とは MAWBを指すのか HAWBなのか、ご教授願いたい。 (2016.2.29)
A.
混載貨物の場合、「consignment」とはHAWB を指し、MAWBではありません。House AWBは独立した運送契約により成り立っています。もし包装物にセルが4個、バッテリーが2個を超えず、そのような包装物が2個以内であればLithium Battery Handling Label は必要でない。包装基準には、更にNoteが付き、「荷送人はこの要件を可及的速やかに実行に移す手段をとることが望ましい。然しながら、輸送物が2個を超えている貨物がリチウム・バッテリー取扱いラベルを貼付せずに2016年12月31日まで輸送されることは妨げない。」

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