(水銀ランプの包装についての質問です。)

Q.
DGR 1.2.11.1に従い危険物量 (水銀量) 3mgのランプを航空輸送するにあたり、DGR 1.2.11.1 (a) -2.に記載されている1.2mの落下試験合に合格する強固な外装容器に包装すると言う規定の解釈について質問します。1.2mの落下試験とは、DGR 6.3.3に記載のある落下試験を荷送人が実施し、その結果をもって航空輸送が出来ると言った解釈で宜しいでしょうか? 特別な容器(明確な規格のあるもの)は必要ないと言った解釈で間違えないでしょうか? (2016.2.29)
A.
DGR 1.2.11.1で輸送できる水銀含有量はランプ1個につき1gを超さない量です。貴方のランプは水銀含有量が3mgですから、この規定に当てはまります。DGR 1.2.11.1(a)にあるとおり、総量で30g以内である事と、ランプが製造業者の品質管理システムに従って製造されている事を確かめ、個々のランプが個別に内装容器に包装され、仕切り板で別けられ、または、クッション材により個々のランプが保護され、5.0.2.4.1の一般包装要件を満たした強固な外装容器に収納され、且つ、1.2mの落下試験を実施してその結果が6.3.3.5の基準に合致していれば、輸送できます。

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