(2016年4月1日から実施になるリチウム・イオン電池の充填率を規定の30%に抑えなければなりません。そのことで質問です。)

Q.
IATAの輸送規制で、リチウム・イオン電池の単品出荷 (UN 3480 PI 965) の際に充電率を30%以下に抑えなければならないと言う改訂案が正式に決まったようですが、以下の点についてご教示ください。
(1) 30% 以下の充電率であることの証明書等の提出の必要性はありますでしょうか?
(2) 必要な場合、証明書はメーカー書式のフオームで宜しいでしょうか?
(3) 出荷ごとに証明書を提出する必要がありましょうか? (2016.1.31)
A.
ICAOの決定を受けてIATAは2016年4月1日より、UN 3480 リチウム・イオン電池そのものを出荷する場合、充電率を30% 以下に抑えることを義務付けました。この変更は第57版危険物規則書にAddendum (補追版)を2016年1月16日に出して4月1日より実施と決まりました。本ホームページのトピックスを参照してください。

(1)充電率30%の証明書の提出は規則上では求められていません。しかし、航空会社によっては自衛のため、証明書の提出、もしくは、念書の提出を求める会社が充分あると考えられますので、ご利用になる航空会社にお問い合わせください。

(2)その様な証明書はメーカーもしくは、荷送人の書式で良いと思いますが、各航空会社の社内規定が出来ると思いますので、ご利用になる航空会社に問い合わせてください。

(3)証明書や念書の提出を求める航空会社は、当然のことながら、その都度の提出を要求すると思います。

航空会社によっては、全面的に輸送拒否に走る航空会社もありますので、ご利用になる航空会社に問い合わせる必要があると思います。

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