(特別規定 SP A181を説明してください。)

Q.
特別規定 SP A181がよく分かりません。説明をしてください。 (2015.10.31)
A.
特別規定 SP A 181は『「リチウム電池がすでに装着されている器具」と「リチウム電池を使用する器具と同梱されているもの」が一つの外装容器に収納されている時は適。宜、UN3091 Lithium metal batteries packed with equipmentもしくは UN3481 Lithium ion batteries packed with equipment の何れかの正式輸送品目名で申告しなければならない。また、リチウム金属電池とリチウム・イオン電池が同梱されている時は、両方の電池に要求されている事項を外装容器に表記しなければならない。器具に装着されているボタン電池 (サーキット盤を含む) はこの規定の適用は受けない。』と規定されています。この意味は次のとおりです。

1) 適用する両方の包装基準の適合する要件を遵守しなければならない。包装物に収納されているリチウムの量は、適宜、旅客機搭載の限度、もしくは貨物専用機搭載の限度以内でなければならない。包装物にリチウム金属電池とリチウム・イオン電池が収納されている場合にはDGR 5.0.2.11 (g) のQ計算式による限度量を超してはならない。

2) 包装物には、適宜、UN3091 Lithium metal batteries packed with equipmentもしくは、UN3481 Lithium ion batteries packed with equipmentの表示が無くてはならない。もし、包装物にリチウム金属電池とリチウム・イオン電池が装着もしくは同梱の状態で一緒に収納されている場合には、包装物に各々の電池の種別が表示されていなければならない。然しながら、ボタン電池 (サーキット盤を含む) が器具に装着されているものには適用しない。

3) 危険物申告書には、適宜、UN3091 Lithium metal batteries packed with equipmentもしくは、UN3481 Lithium ion batteries packed with equipmentの記載が無くてはならない。もし、包装物にリチウム金属電池とリチウム・イオン電池が装着もしくは同梱の状態で一緒に収納されている場合には、危険物申告書にUN3091 Lithium metal batteries packed with equipmentとUN3481 Lithium ion batteries packed with equipmentの両方の記載が無くてはならない。また、輸送書類にDGR 5.0.2.11 Notes. 2 及び 8.1.6.9.2 Step 6. (g) のQ値の表示が無くてはならない。

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