(水銀を含むランプの質問です。)

Q.
水銀を含むランプについてご教示願います。規則では、DGR 1.2.11の要件を満足しなければ適用除外になりません。では危険物として輸送しなければならない場合、UN3506 Mercury contained in manufactured articles 包装基準869 に従って準備することでよろしいでしょうか。1.2.11には、要件を満足できなかった場合の明確な言及がないからですが、他方、1.2.11の大本は特別規定A69に記載の「注:」であり、SP A69はUN3506に設定されている事を考えると当たり前とも思えます。 (2015.10.31)
A.
DGR 1.2.11 で言及しているのは、ランプに放射性物質が入っていない場合と、1個のランプに危険物が1 g 以上、1個の包装物に危険物が 30 g 以上入っていない場合は、危険物ではないと言うことです。水銀が入っている場合も、このルールが適用になります。お尋ねの製品に Mercury が何グラム入っているのか、分からないので、何とも言えませんが、制限量以上入っていれば、UN 3506 Mercury contained in manufactured articles 包装基準 PI 869 が適用になります。 制限量以下であれば非危険物扱いになります。SP A69 が 1.2.11 の大本になった訳ではありません。

【後日、分かったことは、水銀は1つのランプに7g封入され、それが4個、包装物に収納されている案件で、包装物での制限30gは越えていないが、製品当りでは1gを超えているため、1.2.11を満足できない案件であった。】

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