(国連規格の容器のマークに異常があった場合、荷送人は責任を問われますか?)

Q.
「よくある質問」の5.31.2015付けの国連容器のマーキングに関連した質問ですが、最終的に航空会社が国連規格容器マーキングに付いて、その容器証明書と合致したことを確認して、搭載したとします。万一、着地 (国・経由国) において、「この容器は違反容器ではないのか?」と問題提起がされ、発地の輸送を受託したフォワーダー/貨物代理店、航空会社が責任を追及されるような事態は無いと考えても良いでしょうか? 別件ですが、容器の製造年が 2015と四桁の表示になっているものは不正容器でしょうか?  (2015.6.01)
A.
UN 容器の規格記号が若干、危険物規則書の標準規定と異なっている場合、必ず真偽を確かめるために、荷送人に容器を購入した時、容器の販売業者から提出を受けた当該容器の試験証明書の提示を求め、試験証明書に記載されている容器マークと実物の容器に施されているマークと異なっていないか確認します。

経由地、もしくは仕向地で、当局が違反であると疑義を唱えた場合、発地の荷送人、貨物代理店、フォワーダー、航空会社は容器の試験証明書を提出して争えば良いことです。疑いが晴れるまでは、追求されることは致し方ありません。正規の試験証明書である限り、負けることはありません。容器マークの違反は、容器のメーカー、チェックを怠った荷送人、貨物代理店、フォワーダーと航空会社の責任になります。製造年の表示は下2桁が基準ですが、試験証明書に仮に 4桁に書かれていたら、4桁に表示されていなければなりません。プラステイックのドラム缶、ジェリカン、IBC は製造月の記入が更に必要です。表示が無いのは違反容器です。

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