(危険物貨物を上屋から機側まで横持ちを行なう作業員も危険物教育を受けなければなりませんか? )

Q.
空港での作業が分業化されていて、危険物貨物をパレットやコンテナに積み付ける作業をしている作業員には危険物規則の習熟 (Category 8) を求めていますが、組み上がったパレットやコンテナを機側まで運搬するドライバーに対して危険物教育は必要でしょうか? (2015.5.31)
A.
教育訓練の要項は DGR 1.5 を参照してください。貨物、郵便物、手荷物の取り扱い、搭載に関わる航空会社もしくは地上作業会社の作業員は Category 8 に該当する知識を持っていなければなりません。Category 8 のDG Awareness Training Course (危険物認識コース – Category 8) を受けていなければなりません。国や会社によって教育訓練の認識度に若干の差がありますが、DGR 1.5 にそれぞれの職種に不可欠な訓練要素が記載されているので、それに従ってください。運転だけする作業員でも、危険物貨物の取り扱いには間違いありませんから、Category 8 の訓練が必要です。

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