(Section II に該当するリチウム・イオンもしくはリチウム金属電池のみを出荷する際の質問です。)

Q.
PI 965 もしくは PI 968のSection II で整えたリチウム・イオンもしくはリチウム金属電池の出荷に際しDGR 8.2.3に規定されているようにUNナンバーと PSNをAWBに記載しなければいけないのでしょうか? また、受託のチェックリストを使用して正規の受託手続きを行なわなければいけないのでしょうか? ご教授ねがいます。 (2015.4.30)
A.
PI 965とPI 968のSection IIに「本規定に従って準備されたリチウム・イオン (もしくは、リチウム金属或はリチウム合金) のセルまたはバッテリーは、この規則書の他の追加の規定を守らなくてもよい」とあります。従って、DGR 8.2.3に規定されている UNナンバーとPSNの記入は免除されています。AWBの見本が図8.2.G (Page 696)に掲載されています。受託手続きと受託チェックリストの使用についても、同じで、表 9.1.A (Page 699) に明確に PI 965とPI 968 の Section IIの貨物には正式な受託手続きとチェックリストの使用は免除されています。

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