(P A197についての質問です。 )

Q.
UN 3082やUN 3077の環境汚染物について第56版から特別規定 SP A197が挿入され、5Lもしくは5kg以下の量の場合は、非危険物扱いで輸送が出来ると書かれています。この場合、危険物申告書は不要と思いますが、AWBにSP A197により非危険物との記載が必要でしょうか、国連容器を使用してもよいでしょうか、また、内装容器の梱包についてこれまでのように吸収剤などを使用すべきでしょうかお教え下さい。 (2015.2.28)
A.
UN 3082やUN 3077の量が、組み合わせ容器の内装容器、もしくは、単一容器に5Lもしくは5kg以下である場合は、特別規定SP A197が適用になり、非危険物扱いになり、DGR 5.0.2.4.1 (容器の品質)、5.0.2.6.1.1 (容器と内容物との接触)、5.0.2.8 (空隙を残す) のみを満たせば良いと規定されています。

a) 危険物申告書は不要です。

b) AWBにNot Restricted per SP A 197 の文言を品名欄に記入してください。

c) UN規格容器を使用する必要はありません。使用しても構いませんが、航空会社の受託時、並びに取扱時に不必要な誤解を避けるため、UN規格マークの上にテープなどを貼ることをお勧めします。

d) 内装容器、外装容器を含め、DGR 5.0.2.4.1 の容器の品質を遵守することが義務付けられていますから、航空輸送に適した包装を使用しなければなりません。航空輸送における通常の要件である圧力差要件に従い、多重の蓋の要件、吸収剤の要件、温度差要件、加速度要件などすべての航空輸送要件を満足させなければなりません。外装容器に国連規格容器の使用は免除されますが、それ以外の包装は危険物包装と同等の基準が求められます。

なお、2015年1月8日に出された第56版DGR に関わるAddendum No. 1で、DGR 7.1.5.3.1の現在のNoteをNote 1.とし、新たにNote 2.を下記のとおり加えています。

Note. 2 環境汚染物のマークは単一容器及び組み合わせ容器で特別規定SP A197に従い ”Not Restricted” (非危険物扱い) になるものには不要である。然しながら、もし荷送人がこれらの量をUN 3077もしくはUN 3082 のEnvironmentally hazardous substance として輸送したいのであれば、本規則書の適用する要件はすべて満たさなければならない。

と規定されていて、今までどおり、危険物として輸送しても構いません。

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