(リチウム電池が装着されている器具の郵便輸送につぃての質問です。)

Q.
DGR 2.4.2 (d) と (c) で認められたリチウム電池が装着されている器具の郵便輸送はDGR 2.4.4によると当該国の民間航空当局の特別な認可を必要としています。JAPAN POST は2013年1月1日付けで国土交通省航空局の認可を得ていますが、例えば、マレーシア・ポストはマレーシアの航空局からの認可はまだ得ていません。この場合、日本からマレーシアへリチウム電池が装着されている器具を郵便輸送が出来るかどうか教えてください。 (2014.6.30)
A.
DGR 2.4.4 の当該国の民間航空当局の認可は発地国のみの条件で、仕向国が未認可でも、発地国側が認可を受けていれば、郵送して差し支えありません。

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