(リチウム電池だけを扱っています。教育はどのCategoryになりますか?)

Q.
当方はリチウム電池のみを扱っている荷主です。教育は4日間のCategory 6の教育訓練を受ける必要がありますか、それとも1日間のリチウム電池の取扱いだけの教育訓練を受ければよいでしょうか。また、教育訓練を受ければ、危険物申告書に署名してもよろしいでしょうか? (2014.4.30)
A.
教育訓練は1日間のリチウム電池に特化した教育訓練を受ければ結構ですが、しかし、御社に一人は、全般的なCategory 6の教育訓練を受けた方がいらっしゃる方が良いと思います。その方が、社内で危険物についての指導的存在になれるからです。危険物申告書の署名については、危険物の取扱い資格者が署名するというよりも、対外的に出ていく正式な会社の文書なのですから、会社を代表する権限を持っている代表者が署名するのが本来です。その会社の内規で、危険物申告書は担当役員が署名するとか、担当部長、担当課長、担当係長にその権限を委ねるかは会社の組織上の問題です。しかし、だれが最終的に署名をするにしても、申告書の作成は危険物の教育訓練を受け、合格した者が作成しなければなりません。

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