(包装にPG IIを使用せよと記載のある包装基準を使用した時は、申告書のPG欄にもPG IIと記入するのでしょうか?)

Q.
包装基準PI 134は包装等級のない火薬類の包装ですが、PG IIの規格に合った容器を使用するとあります。 また、包装基準PI 856は第8分類の腐食性液体でPG IIIの物質を収納する容器ですが、PG IIの規格に合った容器を使用しなければならないとあります。どちらの場合も、申告書のPG欄にPG IIと記入する必要がありますか。教えてください。 (2014.3.31)
A.
申告書のPG欄を変更してはいけません。火薬類にはPGはありませんから、容器はPG IIの規格に合った容器を使用しても、申告書にはPGは記載せずに、空欄にして置きます。品物にはPGはありませんが、容器だけPG IIの規格に合致した容器を使用するという意味なのです。包装基準PI 856の場合も同じで、品物はPG IIIですが、容器だけ一段と丈夫なPG IIの規格に合った容器を使用するという事です。申告書のPG欄はPG IIIと記入し、変更しません。

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