(CAO貨物で主危険性が6.1、副次危険性が3のものは目視が出来、アクセスできるように搭載しなければいけないのでしょうか?)

Q.
度々解釈が問題になっている主危険性が6.1、副次危険性が3の物質はオーバーパックをする時は、DGR 5.0.1.5.3 (c) の2番目の黒丸で、6.1で副次危険性のないものと、3の副次危険性のあるものは、目視できなくても、アクセスできなくても良い部類に入っています。また、貨物機搭載の規定DGR 9.3.4.3の2番目の黒丸で、同じく、6.1で副次危険性のないものと、3の副次危険性のあるものは、目視できなくても、アクセスできなくても良いとなっています。ところが、アメリカ政府例外規定USG-13では、6.1で3の副次危険性のあるものは、目視が出来、アクセスできるところら搭載しなければならないと、全く、逆のことが書いてあります。どちらが正しいのですか? (2013.11.30)
A.
アメリカ政府例外規定が間違っています。現在、アメリカ政府内部で改訂作業中です。近々、アメリカ運輸省PHMSAが改訂を発表します。IATAはそれを受けて、第55版の補追版 (Addendum) を発行する予定にしています。

6.1の毒性物質で副次危険性のないものと、引火性 (第3分類) の副次危険性のあるものは、搭載制限から外され、目視できなくても、アクセスできなくても構わないと確認されます。逆に、6.1で3以外の副次危険性のあるものは目視出来、アクセスできるところに搭載しなければなりません。

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