(環境汚染物のマーキングは5Lもしくは5kg以下の貨物には貼らなくても良いとあります。シッパーさんが貼って来てしまいました。剥がさせるべきでしょうか?)

Q.
PI Y964 や PI Y 956のパツキングで環境汚染物のマーキングを貼って来る荷主さんがいます。内装容器の許容量がUN 3082は5L、UN 3077は5kg以内であれぱEHSのマーキングは要らないとなっています。シッパーさんは貼ってはいけないと書いてないから、貼っても構わないと言われます。どうしたらよいでしょうか? (2013.10.31)
A.
図7.1.BにあるEHSマーキングは、単一容器の正味量、もしくは組み合わせ容器の内装容器の正味量が、液体で5Lもしくはそれ以下、固体で5kgもしくはそれ以下の場合は不要 (not required) と規則に書いてあります。

内容物とまつたく関係のないラベルやマーキングが施されている容器は、当然の如く、許されませんが、内容物が環境汚染物なであり、貼ってはいけない (must not) と厳密に貼ってはならないと指示がされていないかぎり、貼ってあっても安全を脅かすものではありません。まして、航空会社は受託のチェツクの際に、内装容器の正味量までチェツクする訳ではありません。

7.2.3.9.1のMAGのラベルの項のようにClass 9のラベルの代わりにMAGのラベルを使用しなければならない (must be replaced by) と言うように断定的に貼ってはならないと言っていません。EHSラベルが付いていて不都合がある訳でないので、構わないと考えます。受託拒否とか、ラベルを剥がせと言う対象にはならないと思います。この次から貼らなくても良いのですよと言う程度の注意を与えたら如何でしょう。

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