(リチウム電池が器具に装着されている場合について教えてください。(再掲))

Q.
リチウム・イオン電池が器具に装着されている場合、PI 967を適用しますが、そのSection II に「個々の包装物に、器具に組み込まれているセルが4個を超えている場合、もしくはバッテリーが2個を超えている場合、リチウム・バッテリー取扱いラベルが貼られていなければならない。但し、サーキット・ボードを含み、器具に装着されているものがボタン電池である場合はその限りでない。」とあります。仮にセルが1個しか入っていない器具が10個、包装されている時は、セルが10個になりますから、リチウム・バッテリー取扱いラベルを貼らなければなりませんか? 腕時計でリチウム電池がボタン電池の場合はどうなりますか? (この質問は6月30日に掲載したものですが、質問に誤解を受ける箇所があり、回答にも誤りがありましたので、訂正して掲載します。) (2013.8.31)
A.
PI 967 Section IIの規定には、『個々の包装物の中に、器具に装着されているセルが4個を超えている場合、もしくは、バッテリーが2個を超えている場合、図 7.4.Hのリチウム電池取扱いラベルを貼付しなければならない。但し、サーキット・ボードを含み、器具にボタン電池が組み込まれているものは、その限りでない。』とありますように、包装物の中にセルが合計10個入っている訳ですから、取扱いラベルは必要になります。ボタン電池の場合は、数量に関係なく不必要です。

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