(申告書の容器の記載方法について質問があります。)

Q.
危険物申告書の容器を記載する欄に 1 Plastic Composite X 15kgとありました。これは 1 Composite Packaging X 15kgと記載すべきではないでしょうか? 受託拒否の対象となりますか? (2013.7.31)
A.
申告書に容器の記載をするときは、容器の個数、容器の材質、容器の形状、1個の容器の内容量の順で記載する規則になっています。その場合の容器の名称はDGR Table 5.0.Cの各段の大文字表記の名称を使用します。例: Steel Drum, Fibreboard Box, Wooven Plastic Bagなどのように使用します。

複合容器については、Table 5.0.CにあるようにComposite Packagingで良いのですが、Plastic Composite Packagingと使用している内容器の材質を付け足しても一向差し支えありません。Composite PackagingのPackagingと言う言葉を省いてPlastic Compositeと書いても意味は通じます。正式品目名のn.o.s.をピリオッドを省いてnosと書いても意味は通じると同じで、書類不備で受託を拒否する理由にはなりません。

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