(PI 968のSection IBの輸送物と同じSection IBの輸送物をオーバーパックしてもよいでしょうか?)

Q.
PI 968のSection IBの単電池9個以上、組電池単3個以上をそれぞれ内装容器に入れ、その内装容器を一つの外装容器に入れてよいですか? 駄目ならば、オーバーパックしてもよいですか? 他の危険物貨物もしくは非危険物貨物をオーバーパックの中に入れてもよいですか? (2013.1.31)
A.
PI 968のリチウム金属電池のSection IIのTable 968-IIの第2欄、第3欄と第4欄に定められている許容数量は混合できません。それぞれ、外装容器は別にしなければいけません。Section IIの外装容器を複数オーバーパックすることは包装基準のSection IIのOverpackの項に書いてあるように、構いません。また、危険な反応を起こさない限り、他の危険物もしくは非危険物と一緒にオーバーパックすることも構いません。しかし、取り扱いが異なるSection I, Section IA, Section IBのものとオーバーパックはできません。以上の説明は、PI 965のリチウム・イオン電池のSection IIのTable 965-IIの場合でも同じです。

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