(54版から新しくなった水銀ランプUN3506の質問です。)

Q.
第54版から水銀が含まれている製品 (UN3506 Mercury contained in manufactured articles Class 8 (6.1) PG III) はGross weight表示でなくなりました。申告書に記載する正味量は何を書いたらよいでしょうか? また、特別規定A191と日本国政府例外規定JPG-21の兼ね合いを教えてください。 (2013.1.31)
A.
DGR 54版から以前UN2809であったMercury contained in manufactured articlesはUN3506になりました。申告書に記載するnet quantity正味数量はPI 869の下の方に規定しているように、製品の正味重量 (net weight of the article) ですから、水銀ランプの正味重量となります。

Gross weightは、リチウム電池のPI 965のSection IB、PI 968のSection IBと少量危険物の30kg Gのみになりました。Net weightは包装材料の目方を一切含まない製品もしくは物質の正味重量になります。従って、申告書に記載する数量はランプの正味重量です。水銀の量ではありませんが、しかし、水銀の量が5kgを超えて入っていない場合は、SP A191の規定により、毒物の副次危険性を申告書に記入する事と、輸送物に6.1のラベルを貼る事が免除されますが、含まれている水銀の量とSP A191の特別規定番号を申告書に記載しなければなりません。

日本国例外規定JPG-21はラベルだけの規定ですが、水銀の量が5kg以下の場合でも、申告書に6.1のsubriskの記入は必要ですし、ラベルも貼らなければなりません。なお、SP A69で免除になっている水銀製品がありますので、注意してください。

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