(荷送人が自己所有のULDを外装容器として使用してもよいでしょうか?)

Q.
荷主がUN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. Class 9 PG IIIを自己が所有するULDを外装容器として輸送したいと言っています。この品物は医薬品を製造するために使用する原料だそうです。このULDは温度管理を必要とする貨物を送るための特殊なULDだそうです。受託してもよいでしょうか? (2013.1.31)
A.
そのULDの底板は航空機の固縛装置に直接、接点を持てない対空証明のないULDであると推察します。従って、航空機に搭載する際には、対空証明のある航空会社所有のバレットに積み付けて、搬送するものであると推察します。そのShipper owned ULDは包装基準PI 956の要件を満たしていれば、外装容器として使用して差し支えありません。運賃はそのULDの重量を含めた運賃となります。

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