(リチウム電池のSection IBの貨物を混載に入れても良いでしょうか?)

Q.
PI 965とPI968の新しいSection IBに該当する貨物を通常混載に含めて良いでしょうか? 混載のマスターにAWBに書かなければならない所定事項を記載すれば良いですか? また、Shipper builtのULDに組み込んで良いでしょうか?  (2012.12.31)
A.
微妙ですね。House AWBは航空会社が見ることが出来ません。Section IBは申告書が不要なので、AWBに所定事項の記載が義務付けられています。

House Manifestの備考欄への記載は記入場所が限られていて、現実的ではありません。HAWBは見ることが出来ないので、MAWBに記載をするしかありません。HAWBが多数あると、どれがどれだか分からなくなってしまいます。従ってONE HOUSE ONE MASTERとすれば、MAWBに所定の情報を記載し、航空会社に情報を知らせる事が出来ます。しかし、このような便法を採用しても、HAWBには本当のシッパーが所定の事項を記入していなくてはなりません。シッパーの義務は解除されたわけではありません。

Shipper builtのULDに組み込みが許されているのは、DGR 5.0.1.3とDGR 9.1.4のそれぞれの項の1)、2)、3)、4)に記載されている四品目しか認められていません。リチウム電池はShipper built ULDに収容しないで、バラで搬入することが求められています。

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