(2013年1月から変わるリチウム電池の取り扱い方法で荷主の責任範囲が分かりません。)

Q.
第9分類の危険物として運送する場合、IATAの規定に従って運送する必要があると思いますが、細かいところが理解できません。荷主自身はどこまでの準備をして物流会社に引き継げば良いのでしょうか? 国連所定の安全試験を済ませ、規定に従った梱包仕様を決め、認定を受けた梱包容器を準備し、マーキング、ラベリング、輸送書類の準備まで、すべてを済ませてから、引き渡す必要があるのでしょうか?

それとも、安全試験が済んでいたら、物流業者にそれ以降のすべて一式を任せることが可能なのでしょうか? また、規則に則って運送されたものを受け取って、開梱してから、もう一度同じ容器に入れて輸送するためには、特別な手続きが必要なのでしょうか? 荷送人自身が危険物教育を受講している必要があるのでしょうか? (2012.12.31)
A.
危険物の荷送人は 国連規定(後述)に従い、危険物取扱資格をIATAディプロマ・コースに参加して試験を受けて合格して資格 (2年間有効) を持っていなければなりません。もし、有資格者が居ない場合は、資格を持っている物流業者(貨物代理店もしくはフレイト・フォワダー)に業務の一部、もしくは全部をアウトソーシングしても差し支えありません。しかし、危険物の運送に関する不都合が起きた場合、事故が発生した場合の損害に対する責任は実務を行った者ばかりでなく、発注者 (荷主) の責任はまぬがれません。

という訳で、実務をアウトソーシングされても、内容を知っておく必要があるので、発注元の荷送人も教育訓練を受けて資格を所持していた方が安全です。この資格は国際資格で、国連の下部機関である国際民間航空機関(ICAO)で国際的に義務付けられています。日本国では航空法に取り入れられていて、2年間の資格保持が義務づけられています。2年に一度反復訓練を受け、更に2年間の更新を受けます。私共のホームページ www.airtransport-tozai.com にアクセスされ、「危険物取り扱いセミナー」 をクリックしてください。以上のような次第ですから、荷送人自身がどの時点で契約している物流業者に渡すかは個々のケースで異なります。契約相手の物流業者との間で任意に定める事になります。何処から物流業者に任せても、最終の責任は荷主にあります。

受け取ったリチウム電池を開梱して、もう一度同じ容器に入れて送るとしても、資格を持った者が梱包、マーキング、ラベリング、運送書類作成を準備しなければなりません。具体的なケースでご質問を頂いた方が、的確に疑問点を捉えられると思いますので、更なるご質問をお待ちしています。

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