(乗客が着ぐるみのメーカーで、商品見本として防漏型のバッテリーを内蔵した着ぐるみを手荷物として持参したいと言っています。DGR 2.3.5.9.1として認められるでしょうか?)

Q.
着ぐるみのメーカーの方が商品見本として、着ぐるみで中に小さい送風機が付いていて、それを作動させるために防漏型の蓄電池の付いているものを手荷物として携行したいと言っています。DGR 2.3.5.9.1を適用して、機内持ち込み手荷物として認めてもよろしいでしょうか?  (2012.10.31)
A.
ICAOの手荷物の定義に、手荷物とは旅行客の個人の所有物で、旅行中に着用するか、旅行の快適さのために自分が使用するものと書かれています。

その中に土産物は入りますが、商品見本は入りません。着ぐるみを旅行中に自分で使用されるのであれば、DGR 2.3.5.9.1を適用して、機内持ち込み手荷物としてのみ携行することは許されますが、そのような事は考えられません。明らかに商品見本である以上、手荷物とは認めがたいと思います。

仮に、拡大解釈をして認めたとすれば、ICAOの規定違反になります。乗客が他社便に乗り継いだ時に、次の航空会社が認めるとは限りません。最初の航空会社が大目に見て、認めても、次の航空会社が認めなければ、お客様にかえって迷惑になります。規則は守るためにあるのです。

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