(正式輸送品目名に星印(★)が付いている時、それを無視してもよい例を教えてください。)

Q.
正式輸送品目名に星印 (★) が付いている場合は、DGR 4.1.2.1 (d) に規定されているように正式輸送品目名の直ぐ後ろに★のかわりに化学名もしくは技術名を括弧に入れて表示しなければならないことになっています。4.1.2.1 (d) に国内法や国際条約でその物質の化学名もしくは技術名を開陳してはならないと決められているものはその限りでないとあります。他にはどんなものがありますか?  (2012.9.30)
A.
括弧内に化学名もしくは技術名の表示が免除されるものは四点あります。先ずは、国内法もしくは国際条約で名前の公示が禁止されている管理物件と称するものです。

SP A801に規定されているもので、具体的にはUN 3140やUN 1544のアルカロイド類です。アルカロイド(Alkaloid)の代表的なものは阿片(Opium)です。アヘンは医薬品の原料ですが、テロリストが阿片の貨物があると聞き付けたら、万難を排しても奪取に来るでしょう。二番目はDGR 4.1.2.1 (d) に記載がある第1分類の火薬類です。

化学名でなくても、軍事名もしくは商業名で代行出来ます。三番目も4.1.2.1 (d) に記載のある殺虫剤です。化学名の代わりにWHO(世界保健機構)が認めている名称で代行出来ます。例えば、Example 4にあるCarbofuranのように。四番目で最後は、DGR 3.11にあるサンプルです。括弧の代わりにsampleの文言を付け足さなければなりません。

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