(旅客が預託手荷物として携行できる弾薬(Ammunition) は鍵のかかる強固な容器に入れなければならないのですか?)

Q.
日本国の航空局はDGR 2.3.2.1で預託手荷物として携行が許されている弾薬は鍵のかかる強固な箱に収納しなければならないとしていますが、この規定は国際線にも適用しますか? (2012.9.30)
A.
日本国籍以外の外国籍の航空会社の国際線には適用になりません。日本国は、国連の技術指針を補足する目的でこの規定を定めていますが、ICAOに対してこの点について、政府例外規定を提出していません、保安上の目的で定めた規則で、日本国籍の航空会社の運航する国内線と国際線に適用になります。外国籍の航空会社でも、弾薬の輸送は、鍵はかけなくとも、強固で、直ぐ簡単に開けることが出来ない箱に収納することは常識と認識しています。

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