(到着した液体の危険物に吸収材が使用されていませんでした。違反として申告すべきでしょうか?)

Q.
引火性の液体を輸入しましたが、容器に吸収材が使用されていませんでした。違反として、何処へ申告すべきでしょうか?  (2012.8.31)
A.
引火性液体の危険物に吸収材を入れるのは包装等級がPG Iのものの場合です。包装基準PI 350、PI 351、PI 360、PI 361等を例にとれば、追加包装要件 (Additional Packing Requirements) に『外装容器に収納する前に、内装容器は吸収材と共に強固な防漏型の容器に入れなければならない』と規定されています。これは全量吸収を意味しています。

一方、包装基準PI 352、PI 353、PI354やPI 355等を見ると、引火性液体がPG IIの場合は、吸収材に関する直接表現は無く、閉鎖口の要件 (Closure Requirement) に『閉鎖口は5.0.2.7の要件を満たしていなければならない』と書いてあります。5.0.2.7を見ると、5.0.2.7.1の要件に加えて、特に5.0.2.7.2には『更に追加して、液状の物質については、閉鎖口はしっかりと確実に、強く、効果的に副次の方法を用いて閉じられていなければならない。

そのような方法の例として、粘着テープ、摩擦スリーブ、溶接もしくは半田付け、ワイヤなどで締め付ける方法、ロッキング・リング、誘導加熱の封印、子供を対象とした閉鎖具などがある。閉鎖具は、不正確または不完全に閉まるような構造になっていてはならない。液状の物質を収納した内装容器に副次的な閉鎖の方法が加えられない時は、その内装容器は確実に閉鎖し、防漏型の内張りに収納してから外装容器に入れるようにしなければならない』と書かれています。

お訊ねの引火性液体の危険物がPG Iであったのか、PG II以下であったのかが分かりませんが、違反として捉える前によく調べる必要があります。なお、正常でない状態・状況を発見した者は、何人であれ、発見した場所の国の監督官庁 (運輸当局) 及び自国の監督官庁に報告する義務があります。

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