(非規制扱いの貨物でもDGR 1.3.4に規定されている書類保存の義務はありますか?)

Q.
当社の取り扱い品目は、リチウム電池 (PI 965〜PI 970) の内、Section IIの非規制扱いのものですが、DGR 1.3.4に規定されている3ヶ月間の書類保存義務はありますか? (2012.6.30)
A.
危険物としての扱いを免除された貨物、例えば、リチウム電池でSection IIの非規制扱いのものには、書類保存の義務は原則ありません。

但し、国によっては例外的に、たとえ、非規制扱いでも、書類の保存を義務付けている国があるかも知れませんので、規則書の2.8.1の当該国の例外規定を参照しておいてください。また、たとえ、非規制扱いであっても、本来、規制扱いにしなければならない貨物を誤って非規制扱いにしてしまった場合は溯及して調べられますから、念のため、すべての非規制扱いにした貨物の記録をメモ程度に残して置くことをお勧めします。

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