(UN 1415 のLithiumの特別規定にA1があった場合の記載方法)

Q.
UN 1415 のLithiumの特別規定にA1があった場合、申告書のAuthorization欄にA1と記載するだけでしょうか? (2010.5.31)
A.
UN 1415 Lithiumはリチウムそのものです。そんな貨物があるとは思えませんが、もしあれば、Div. 4.3でPG I、E0で微量不可、少量不可、旅客機不可、貨物専用機のみでPI 412に収納限度が15kg、どうしても旅客機で輸送したければ、事前に航空会社の同意を取り付けてから、国交省航空局へSP A1の申請をして、文書による許可を受けたら、その許可証に従った包装をして、申告書のAuthorization欄にA1と記入して、許可証のコピーを添付して、航空会社に搬入します。
航空会社の同意を国交省への申請の前に貰っておくのは、最終的な諾否の判断はDGR 2.6.4.1で航空会社が持っているからです。

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