(航空機搭載のFlight Kitについて質問します。)

Q.
Flight Kit内に酸素ボンベなどの危険物が含まれている場合、DGR 2.5.1.1の航空機装備品として搭載してよいのか、DGR 2.5.2.1の航空機用補給部品として取り扱ったらよいのか教えて下さい。また、DGR 2.5.2.1に記載されている特別に設計されたコンテナの基準は何なのですか。 (2010.6.30)
A.
Flight Kitは貨物として積み込むのではなく、航空機の運航のために航空機に装備されているものとして積み込む場合はDGR 1.2.3.1(f)の最後のグループである『運航規則上必要な危険物』の中に入ります。また、DGR 2.5.1.1に規定されているものと同様、運航上航空機に搭載されていなければならないものの中に入ります。

DGR 2.5.2.1で言っていることは、それらの部品、装備品などの新品を貨物として輸送する場合や、航空機から取り卸した修繕機用品を貨物として輸送する場合、危険物として申告をし、危険物としてのすべてのルールを当てはめて輸送しなければなりません。

但し、航空会社が荷送人である場合に限り、包装にはそれらの装備品の為に特別に作られた容器を使用して差し支えありません。航空会社が荷送人であるとすれば、航空機部品の製造会社の特殊な容器に収納すれば、国連の容器に入れる必要はないと言う意味です。特殊な容器と言うのは、航空機部品を購入した時に収納されていたその部品の為の特注の容器の事を言います。

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