(Nitrogen gasを使用して機器の清掃しました。その後、Nitrogen gasを排出しましたが、内部に残留ガスがいくらか残りました。この機器は危険物として申告しなければいけませんか?)

Q.
荷送人が海外の顧客に危険物でない機器を輸出したいと思っています。その機器は錆付いているので、内部を清掃するためにNitrogen gasを注入して清掃し、終ってから、Nitrogen gasを排出したのですが、内部にいくらか残留ガスが残ってしまいました。この機器は危険物として申告しなければいけませんか? それとも、非危険物として輸出出来ますか? (2012.5.31)
A.
Nitrogen gasの痕跡は危険物には当てはまりません。UN 1066 Nitrogen gasに付随している特別規定A69を参照してください。また、DGR 3.2.2.4.1も参照してください。区分2.2のガスが摂氏20度の時、200 kPa以下であれば、危険物とは見なされません。

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