(試薬キットや救急箱の中の個々の薬品は隔離の必要があるのでしょうか? 無いのでしょうか? 特別規定A44と包装基準960/Y960の内容が矛盾しています。)

Q.
特別規定A44の記述と包装基準PI 960とPI Y960の前段に、試薬キットや救急箱の中に5.0.2.11(a) に該当するようなお互い危険に反応しあう薬品を同居させてはならないとありますが、同じ包装基準の後段には、Table 9.3.Aで隔離を要するもが同居されていても差し支えないと矛盾した記述があります。隔離をする必要があるのでしょうか? 無いのでしょうか? (2012.1.31)
A.
矛盾はしていません。Table 9.3.Aは隔離をする危険物を集めた表であって、Table 9.3.Aによって隔離をする必要がある危険物であっても、5.0.2.11(a) に例をあげているような危険な反応を呈しないものもあります。これらはキットの中に入れても差し支えありません。

逆に、Table 9.3.Aに載っていなくても、強度の酸類や強度のアルカリ性物質のように、両方とも同じ第8分類なのにも拘わらず、混ざると危険な反応をしてしまうものもあります。これらはTable 9.3.Aに該当しなくても、キットの中に同居させられません。化学者でない運送担当者(貨物代理店・フォワーダー・航空会社)には、この判断は無理で、自社の製品を熟知している製造業者や荷送人に任せる以外方法はありません。

規則はTable 9.3.Aで隔離が指定されていても、同じキットの中に収納してよいものは、混ざっても危険な反応をしないものに限ると言うことです。Table 9.3.Aで指定されていないものでも、混ざると危険な反応をしてしまうものは、キットの中に入れてはならないのです。

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