(引火性の液体が海洋汚染物の定義が該当するので、環境汚染物のラベルも貼って出したら、フォワーダーが剥がしてしまいました。EUの規定で必要なのです。どうしたらよいですか?)

Q.
引火性の液体をEU向けに輸出するところ、EUの規定で海洋汚染物に該当すると聞かされ、Class 3 と環境汚染物のラベルを貼って出荷しましたら、フォワーダーが剥がしてしまいました。EUの規定は厳しく海洋汚染物に環境汚染物のラベルを貼らないで出荷すると罰金だと言われています。如何したらよいでしょうか? (2011.10.31)
A.
荷送人が貼ったラベルを根拠も無く剥がしてなりません。まして、EUの規定で海洋汚染物に該当するのであれば、確実に環境汚染物のマークを貨物に付けなければ違反になります。理由も無く、剥がしたフォワーダーの責任です。

DGR 3.9.2.4と7.1.6.3.1 Noteに国連のModel Regulations 2.9.3の条件に合致するもの、或いは発地国、通過国、仕向国の法令により環境汚染物と認定されるものは、環境汚染物のマークを付けなければならないと規定されています。特にEUは厳しく、表示されてい場合は違反になります。フォワーダーによく説明をしてやってください。

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