(未使用の化学酸素発生器はどのように申告すれば良いですか?)

Q.
UN 3356化学酸素発生器を航空機に取り付け、使用しない内に、機内の改造で化学酸素発生器は未使用のまま取り外しました。特別規定A111により「使用済み」となり、航空輸送は出来なくなりれますか? (2010.9.30)
A.
「使用済み」と言うのはあくまでも酸素を発生させてしまう事を言います。

「装着」イコール「使用」ではありません。航空機にいったん装着したものを未使用のまま、取り外した場合は、新品同様でSP A111の対象にはならず、航空輸送をして差し支えありません。整備部門から未使用であると言う一筆が欲しいと言う運航者がいるかも知れません。

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